空家とはいってもその態様は様々で、一筋縄ではいかない。
空家であっても、所有者がきちんと管理し、固定資産税を払っていれば特に問題はない。
問題となる空家は、管理もせず放置し、固定資産税も払わず滞納しているケースである。
特定空家については、行政代執行により市町村が取壊し、その費用を所有者に請求することになるが、特定空家に至っていない場合は、この方法を取ることはできない。
一般的に長期間放置している空家で、きちんと固定資産税を払っているケースは少ない。
ということは、固定資産税を滞納しているケースが多いということである。
固定資産税を滞納しているのであれば、当該不動産に対して差押え処分し、公売に付することになるが、売却できれば滞納と空家の問題を同時に解決することが可能となる。
ハードルが高い面もあるが、マニュアル化して迅速に対応できるようにすべきと考える。
ここで注意したいのは、滞納処分の対象となる空家でも、過疎地では固定資産税の10分の1以下でも売れない空家が見受けられることである。
今後、人口減少から過疎化が急激に進み、不動産の価額が下落すると、空家が急増することが予想される。 しかしこうなると、空家対策をしようと思っても、滞納処分費や取壊し費用の方が財産価値を上回ると差押えができず、公売することもできなくなる。 2045年には人口が半減する市町村が多くなると予測されているので、そうなる前に空家の現状を把握し、速やかに対応することが望まれる。
不動産鑑定士 堀川 裕巳
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