top of page

減損損失認識の判定のための時価評価について

減損とは

減損とは投資金額を回収できないと認識した時点で、回収可能であると判断した金額まで、固定資産の価値を減少させることをいいます。具体的には、貸借対照表に計上されている固定資産の帳簿価額を、投資の損失の金額分だけ減額をします。

減損処理の主なプロセス

資産のグルーピング

資産の使用によって収益を生み出す最小単位として資産をまとめることを「資産のグルーピング」といいます。

このグルーピングによりまとめられた資産又は資産グループ単位で減損が判定されることになります。

現存の兆候の判定

グルーピングされた資産について次のような減損の兆候がないかにより、減損処理の必要性を判定します。

①営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスの場合
②使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合
③経営環境の著しい悪化がある場合
④市場価格の著しい下落がある場合

   

​減損損失認識の判定
​時価評価はこのプロセスに該当します

グルーピングされた資産について帳簿価額が、事業によってもたらされるキャッシュフローの総額と処分により得られるキャッシュの合計を上回るか否かで減損処理の実施を行うかどうかを決定します。
減損処理の検討を行う場合は、大抵キャッシュフローが事業で得られるキャッシュフローがマイナスとなっているため、資産の処分による回収可能額と簿価を比較することになります。
回収可能額の判定についての評価は主として第三者の公正な評価によることとなりますので、弊組合所属評価人の発行する評価書がお役に立てます。

時価評価について

時価評価は対象資産を売却したことを想定した場合に推定される回収可能額を判定するために行います。
評価によって求める”時価”の基本的な考え方、前提条件はこちらでご説明しております。

​従って​

​鑑定評価によって算定される資産の価値が簿価と同額もしくは上回る場合には減損処理が不要になります。
一方、評価によって算定される資産の価値が簿価を下回る場合には簿価と評価額の差額が減損処理の対象になります。

​(評価を除外した資産、評価を行わない資産については、原則として簿価全額が減損の対象になります。)
 

評価の実施手順について(概要)


​1.評価対象を確定します。
​2.実査を行います
​3.評価書を作成し納品いたします。
​4.担当監査法人から評価書の内容について質問があります。
​5.担当監査法人が評価書の内容を適当と認めれば評価作業は終了となります。

​適切な評価を行うためには十分な作業時間が必要です。減損処理が実施が本決まりでない段階でも早めにご相談下さい。

評価の実施に当たってはこちらの資料が必要になります。予めご用意いただけますと作業をズムーズに進めることができますので、ご準備下さい。

評価の実施体制・実績

  • ​評価は国際評価基準(IVS)に準拠して行います。IVSに形式の規定のない宣誓書等については米国統一鑑定評価基準(USPAP)で記載が義務づけられている事項に基づきます。

  • 評価作業及び評価書の作成は米国鑑定士協会(ASA)認定資産評価士(機械設備)の有効な資格を持つ者が行います。また、評価書のレビュー(監査)を行う場合についても有資格者が行い、評価品質の維持に努めております。重要な補助を行った者がいる場合には規定に基づき評価報告書に記載します。

 

  • 不動産鑑定と同時並行で行う場合には御用命があれば弊組合所属の不動産鑑定士が評価を行います。組合所属以外の不動産鑑定業者との共同作業も可能です(連携先の不動産鑑定業者に同意していただく必要があります)。

 

  • 機械設備の減損損失の判定については上場企業から受任した実績があります。海外所在の資産についても対応した実績がございます。

 


 

お問い合わせ

北央鑑定サービス株式会社

〒062-0905 札幌市豊平区豊平5条2丁目4番14号 豊平5・2ビル3階

TEL 011-811-0009

TAP株式会社

〒420-0837 静岡市葵区日出町10番17 松浦不動産鑑定所内

​こちらからお問い合わせ下さい


こちらからもお問い合わせいただけます。
機械設備の評価でお困りの不動産鑑定士の方からのお問い合わせも歓迎です。
(ご相談いただいた案件やクライアントに対し、弊会メンバーが不動産鑑定の営業行為を行うことはありません)

bottom of page