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  • 執筆者の写真Frontier Valuation

機械売買契約書に貼付すべき印紙税額

更新日:2019年8月27日

※実際の契約書作成や売買取引に当たっては必ず税理士など税務分野の専門家や税理士にご確認下さい。

先日、設置済みの食品加工機械を関連会社間で所有権移転するにあたり、契約書の作成を依頼されました。機械は数十台で、総額では数千万円のものです。

契約書の場合、印紙について慎重に検討する必要があります。聞く話によれば、税務調査などで印紙の貼付忘れを指摘されるケースが非常に多いそうです。


印紙税額の一覧表(イメージ)
印紙税額の一覧表(イメージ)

印紙の税額表をみてもなかなか分からないので、税務署に問い合わせてみることにしました。

電話で相談したところ、「機械の売買契約書の場合、運搬、設置や試運転など請負に当たる部分があれば印紙の貼付が必要」であり「契約書のコピーを税務署に持参して確認を取って欲しい」とのことで、所轄の税務署の担当部門に相談すれば可否判定も可能との回答でした。

設置済みの食品加工機械の場合印紙が不要になる可能性もあるとのことでしたが、やはり税務署に確認して契約書の作成を行うのが最善であるようです。基本的には独断で決定せず、税務の知識のある税理士や税務署に問い合わせて印紙を貼付するのが賢い手順でしょう。


2016.9.30



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