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中古資産の耐用年数

更新日:2023年2月9日

公正市場価値の評価のうちコストアプローチは物理的減価を測定するために使用年数/耐用年数分析を行います。

物理的耐用年数は「資産が使用不可能な状態になるか、または使用されなくなるまでに使用される期間」をいいます。 税法上は以下のように計算することになっています。


【税法上の取扱い】 タックスアンサーNo.5404 中古資産の耐用年数より  中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。  ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。   ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。 (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産 その法定耐用年数の20%に相当する年数 (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数  なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

中古機械イメージ
中古資産の公正な時価は「財産評価基本通達」とは耐用年数(及び残存年数)の考え方が違うため異なってきます。

公正市場価値の評価においては、税法上の耐用年数に縛られることなく、評価士が自ら耐用年数を判断します。 タックスアンサーで提示されている計算式は誰でも使えるように簡便なものとされていますが、評価士はもう少しいろいろな観点から分析を加えます。 中古資産の耐用年数の把握については我々評価士がお役に立てる場面もあるかもしれません。また、そもそもの判断の材料となる再取得価額の判定についても評価作業で行っています。

税法上の耐用年数は一般的な資産のライフサイクルに比べて短めに設定されているといわれています。 しかしながら、技術的進化の著しく早い資産や、過酷な条件の下で使用された資産は税法上の耐用年数より短くなる場合もあり、一概には言えません。逆に実際の評価で見たところでは法定耐用年数の3倍以上を経過しても現役として活躍していた機械もあり、耐用年数をどう捉えるかは評価士にとっても非常に奥が深く難しいところです。


【ご注意】  この記事は、財産評価基本通達と公正価値評価との差異を説明するためのものです。  具体的な納税や納税額についての計算は税理士にご相談下さい。


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