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財産評価基本通達~船舶の評価

(船舶の評価) 136 船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)

財産評価基本通達においては船舶の場合の財産評価も原則は一般動産の評価場合と同様です。

但し書きの部分  「その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額」 は新規再調達コストと同様の考え方です。

船舶の評価の場合も、マーケットアプローチがメインで、適用できない場合はコストアプローチによる評価方法と考えられます。


【ご注意】  この記事は、財産評価基本通達と公正価値評価との差異を説明するためのものです。  具体的な納税や納税額についての計算は税理士にご相談下さい。

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