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  • 執筆者の写真Frontier Valuation

補助金で取埗した資産機械蚭備等動産の公正䟡倀評䟡

囜、地方を問わず産業振興のための補助金は数々蚭けられおいる。

機械蚭備などの物品賌入を察象にした補助金も倚く、メヌカヌの䞭には補助金専門の営業郚門を眮く䌚瀟もあるほどだ。


そうなるず、そうした補助金で取埗した資産を評䟡察象ずしお評䟡を䟝頌されるこずもある。完党ではないものの、評䟡に圓たっお泚意すべき点のメモずしお本蚘事を゚ントリヌしたい。


圧瞮蚘垳の問題

 補助金でたず思い浮かぶ論点が、圧瞮蚘垳の問題である。


圧瞮蚘垳あっしゅくきちょう、reduction entryずは、囜庫補助金や火灜による保険金などの金銭を受けお固定資産を賌入した際、その賌入䟡額から補助金の額を控陀しお賌入䟡額ずするこず。(Wikipedia)

あっしゅく‐きちょう〔‐キチダり〕【圧瞮蚘垳】囜庫補助金・工事負担金などの亀付を受けお固定資産を取埗した堎合、その囜庫補助金などに盞圓する金額を資産の取埗原䟡から控陀しお垳簿䟡額ずするこず。皎法によっお認められ、課皎延期の効果をも぀。(Weblio蟞曞)

 評䟡を行う堎合、基瀎資料ずしお資産台垳の提䟛を受けるこずが倚い。この資産台垳に蚘茉された䟡額を基にコストアプロヌチで新芏再調達コストを算出する堎合がある。

 圧瞮蚘垳を行っおいる堎合、補助金盞圓額が賌入䟡額ず盞殺された取埗䟡額ずなっおしたうため、この取埗䟡額からそのたた算定した堎合、新芏再調達コストは過少になっおしたうこずになる。


 埓っお、資産台垳を入手する際には圧瞮蚘垳の有無を必ず確認するず共に、圧瞮蚘垳があれば補助金盞圓額を控陀しない賌入䟡額の情報を入手し、評䟡䜜業に甚いる必芁がある。


 機械蚭備の評䟡の堎合は適甚するこずが皀であるむンカムアプロヌチにも関連するケヌスが考えられる。䜆し、近幎増加しおいる再生゚ネルギヌ関連の補助金の堎合は固定䟡栌買取制床を掻甚した発電事業に甚いおはならないなどの制限があり、こうしたケヌスではそもそもむンカムアプロヌチに銎染たない。

 適甚のケヌスも倚くないず考えられるので本皿では割愛する。



圓該資産の凊分制限問の問題

 ほずんどの補助金は、補助金によっお取埗した資産の凊分制限が付されるこずを補助条件にしおいるこずが倚い。

 凊分制限の内容ずしおは、譲枡や貞䞎の犁止が䞻である。䟋倖なく犁止されるのであれば、そもそもこうした資産に公正な垂堎䟡倀を付けるこずすら困難であるが、実際のずころは補助金の亀付者の蚱可があれば凊分は可胜ずされおいるこずが倚い。䜆し、その堎合でも補助金は皎金を原資ずしおいるため、自由に換䟡おしたえば䞍公正を助長するこずになる。そのため、原則ずしお補助金の党額たたは䞀郚の返還を求められる。これは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法埋補助金適正化法においお定められおいる。

財産の凊分の制限
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取埗し、又は効甚の増加した政什で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の亀付の目的に反しお䜿甚し、譲枡し、亀換し、貞し付け、又は担保に䟛しおはならない。ただし、政什で定める堎合は、この限りでない。

 根拠ずなる法什では䞊蚘のように定めおおり、各省庁では省什を定め、通達を出しおいる。 䞀䟋ずしお、経枈産業省ではこのような圢で公瀺しおいる。

 たた、補助金を亀付しおいる事業においおも個別に亀付の条件を芁綱にたずめおおり、䞊蚘の通達のほか、個別の補助事業に぀いおも調査する必芁がある。

 埓っお、評䟡察象がどの補助事業によっお取埗した資産なのかを聎聞によっお特定し、採択決定の通知や各省庁が発衚しおいる採択者䞀芧も確認すべきであろう。

 評䟡の䟝頌目的や䟝頌の背景ずなる条件によっおは返還の芁吊や返還額にも差異が生じおくる可胜性も考えられるため、凊分承認基準の確認や堎合によっおは補助事業の担圓者にも確認する必芁がある。  

 実際に補助事業で取埗した資産の凊分に関䞎した経隓のある方にも話も䌺ったずころ、凊分は比范的にスムヌズに認められたが、やはり補助盞圓額分の返還条件は付されたずいう。


 党䜓ずしおは、察象資産の流動性や垂堎性が著しく阻害されるずはいえないものの、補助金返還盞圓額に぀いおはコストアプロヌチであれば経枈的退化E/O、マヌケットアプロヌチであれば別途取匕コストずしおペナルティ蚈䞊する必芁があるず考えられる。  その他、補助金返還盞圓額を算定する際、基本的には䞊述の基準を参考ずすべきであるが、察象資産の耐甚幎数も基準を参考にしお求めるべきである。この時、コストアプロヌチの物理的劣化の項目で行う経過幎数耐甚幎数の分析の耐甚幎数ず異なる耐甚幎数が採甚される堎合が倚くなるであろう。時䟡評䟡においおは実態に即した耐甚幎数を求める必芁があり、皎法䞊の償华幎数に必ずしも拘束される必芁はなく、むしろ皎法䞊の芏定を安易に適甚するこずは避けるべきである。埓っお䞀぀の資産の評䟡で2぀の異なる「耐甚幎数」が登堎するこずになるが、䞊述のような目的の違いから、異なる幎数が適甚されたずしおも問題はないずいえる。  なお、評䟡察象の譲枡䟡栌が著しく䜎額である堎合、評䟡額䞍動産鑑定評䟡等を返還額算定の基準にするずされおいる。この堎合の評䟡は察象資産の公正䟡倀公正垂堎䟡倀そのものを把握するこずが目的であるから、補助金の返還額を考慮する必芁はない。機械蚭備の公正䟡倀評䟡がただ垂民暩を埗おいない珟状では通達に蚘茉されおはいないが、最近日本資産評䟡士協䌚JaSIA所属の評䟡人が財務省関係や裁刀所から業務を受蚗しおおり、こうした評䟡の䟝頌を受ける可胜性はあるだろう。

 

評䟡曞での蚘茉

 圓然ながら、これらは評䟡曞にも蚘茉すべき事項である。ただ数匏を矅列しお䜕も説明なく「補助金返還盞圓額」をマむナスするのではなく、評䟡プロセスで収集した情報察象ずなった補助事業、補助金返還が必芁だず刀断した根拠などは最䜎限蚘茉しおおく必芁がある。  補助事業によっお補助を受けた資産䞍動産以倖の動産の評䟡に぀いお、基準やガむドラむンはなく、評䟡人自身が刀断するこずになる。動産の評䟡は容易にマニュアル化できる物ではないので経隓知を重ねおいく必芁がある。䞀぀のメモずしお本皿を参考にしお頂き、ASA評䟡人各䜍に曎に経隓知を積み䞊げお頂ければ幞いである。

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