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執筆者の写真Frontier Valuation

米国鑑定士協会(ASA) 鑑定実務原則と倫理規程

鑑定評価は一般的に、国家や資格団体から認証を受けた評価人が、理論的基礎と行為規範に従って評価を行った時に初めて有効になるといわれます。

機械設備の評価を行う場合、日本においては不動産における不動産鑑定士や不動産の鑑定評価に関する法律、不動産鑑定評価基準に相当する規定が設けられていないため、海外の評価基準や資格認証団体の資格を準用することになっているのが現状です。

評価の理論的基礎はIVS(国際評価基準)で概要が定められていますが、IVSは評価人の資格認証や倫理規定については国家や各地の資格団体に運用を委ねています。

我々のようにAmerican Society of appraisers(ASA)からライセンスを受けた評価人はASAの鑑定実務原則と倫理規定に従う必要があります。

鑑定実務原則と倫理規程は以下のような事項を定めています。

(原文は英文、日本資産評価士協会により和訳)

 

1.はじめに 1.1 ASAの会員の構成 1.2 「鑑定実務」と「資産」の定義 1.3 「鑑定実務原則」と「倫理規程」制定の目的

2.鑑定業務の目的 2.1 多種多様な目的 2.2 鑑定引受の結果の客観的性格

3.評価士の主要な義務と責任 3.1 適切な価値の種類や算定コストを決定し記述する責務 3.2 鑑定の特別な目的により、どの程度正確な数値を出すかについて決定する責務 3.3 不正確な数字を避ける責務 3.4 有能さと倫理に適った鑑定をする責務 3.5 鑑定実務の専門性 3.6 第三者から受託を受けた関係

4.評価士の依頼者に対する責務 4.1 鑑定契約の秘密保持 4.2 有能な業務 4.3 証言 4.4 文書による証拠提出 4.5 同一案件での複数の依頼者への評価 4.6 鑑定に関する協定と契約

5.評価士の他の評価士及び当協会に対する責務 5.1 他の評価士の専門家としての名声の保護 5.2 協会の処分

6.鑑定の手法と実践 6.1 価値の種類 6.2 鑑定手法の選択 6.3 部分鑑定 6.4 鑑定に影響する不確かで制限的な条件 6.5 仮定に基づく鑑定 6.6 適切なデータないときの鑑定 6.7 価値または算定コストの範囲と信頼性試算 6.8 違った仮定の下での価値または算定コスト 6.9 対象資産の検査、調査、分析そして記述 6.10 評価士同士の協力と他の専門家の利用

7.反倫理的及び専門家としてあるまじき行為 7.1 成功報酬式手数料 7.2 パーセンテージ方式手数料 7.3 公平無私の鑑定 7.4 鑑定評価書への署名に関する責任 7.5 特定の意見の擁護 7.6 未熟な意見と評価書の下書き原稿 7.7 宣伝と勧誘 7.8 資格の誤用 7.9 協会による処分の原因

8.鑑定評価書 8.1 鑑定評価書の対象物である資産の記述 8.2 鑑定業務の目的の報告 8.3 鑑定の結果が不確かで制限的な条件に基づく旨の報告 8.4 採用された鑑定手法についての記述と説明 8.5 評価士との利害関係がないことの報告 8.6 誤解を招かない方法で、各分析・意見・結論が首尾一貫しているかどうかの評価士の責任 8.7 義務的免許更新の説明 8.8 鑑定評価書への署名と反対意見の併記

次回から、各項目についてピックアップしてご説明いたします。

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