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配偶者居住権のまとめ

更新日:2019年8月6日

 配偶者居住権は被相続人所有の建物に対して、終身または一定期間配偶者に建物の使用を認める権利で、令和2年4月から施行されます。

 相続財産が自宅のみの場合、または現金、預貯金はあるものの自宅の価値の方が高い場合には、自宅を売却して現金化し、配分する必要がありました。そうした場合、居住する配偶者は自宅を立ち退く必要があります。また、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺言がある場合も、配偶者は立ち退かざるを得なくなります。

 一般に、相続が発生する場合、配偶者も高齢であることが多く、高齢者に自宅の立ち退きを迫ることは精神的、身体的にも負担が大きく、配偶者の不利益を減らすために配偶者居住権が新設されました。

 以下、制度の概要などはこちらをご覧下さい。

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