お花見シーズン真っ盛りです。 不粋かもしれませんが、評価上はさくらの木の価値をどう考えればよいのでしょうか。
財産評価基本通達を見てみると
(森林の立木以外の立木の評価) 122 森林の立木以外の立木(庭園にある立木を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(庭園にある立木及び立竹の評価) 125 庭園にある立木及び立竹の価額は、庭園設備と一括して、92≪附属設備等の評価≫の(3)の定めによって評価する。
(附属設備等の評価) 92 附属設備等の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。 (平16課評2-7外・平20課評2-5外改正) (3) 庭園設備 庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。
とされています。
さくらの場合は、森林の中にもあるかもしれませんが通常は、公園や民家の庭園、河川や道路沿いで見ることが多いと思います。
大まかに考えると、さくらの木の売買価格(マーケット)や苗木を買ってきて、花がつく成木になるまでの費用(コスト)を考慮することになりそうです。 また、観光名所などにあるさくらの木は、観光収入が得られることを考えればインカムの視点も考えられますが、さくらの木と収入の対応関係が明確にならなければ難しいといえるでしょう。
いざ、本当に評価をやるとなったら、とにかくいろいろな資料や情報を収集する必要がありそうです。 難しいものでもとにかくやってみるのがASA資産評価士の真骨頂です!
とはいえ、花の命は短いもの。今は花を愛でることにしましょうか。
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