top of page
執筆者の写真Frontier Valuation

忘れがちな償却資産の固定資産税

機械装置と税金というと、所得税などの国税に焦点を当てがちですが、地方税である固定資産税も関係してきます。

固定資産税は、土地・建物にかかる税金というイメージですが、課税の客体としては償却資産も含まれます。

 

固定資産税 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

 

償却資産 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

免税店は課税標準額が150万円以下、対象となるのは事業の用に供する資産で、個人の所有物であっても事業の用に供することができる資産は課税対象になります。


具体的な税務申告等については市町村や税理士の方にお問い合わせいただきたいと思いますが、評価という観点から考察すると減価償却の方法が定額法のみにれていること、評価額の最低限度が国税では備忘価格である1円であるものの、固定資産税は取得価額の100分の5までとされていること。特別償却や増加償却がないことなど、所得の把握(フロー)を重視するか、資産の把握(ストック)を重視するか等の政策的な違いが見受けられる点が興味深いところです。

閲覧数:40回

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page