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建設機械の登記

※登記の専門的な事項については司法書士など登記の専門家にご相談下さい。

 

機械設備の評価においては、建設機械も評価対象となり得ます。

そこで、実務に必要な建設機械の登記の知識についてまとめてみました。


建設機械は建設機械抵当法により登記が可能

建設機械は建設機械抵当法により登記が可能です。

但し、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする法律であるため、所有権の保存登記をし、さらにその30日以内に抵当権の登記がなされない場合は登記が抹消されます。



 

建設機械抵当法の概要

1.登記できる建設機械

 機械建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第一項 に規定する建設工事の用に供される機械類

 

2.所有権保存登記

・建設機械については、建設業法第二条第三項 に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し建設機械抵当法第4条に規定する打刻又は検認を受けていること。

・建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まつ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。


3.登記の効果

・既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

・既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。

・抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した既登記の建設機械につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。


その他、建設機械抵当法の条文はこちらでご覧下さい。


建設機械が抵当権の目的物になっているかは、建設機械抵当法によって確認が可能ですが、不動産登記と違い抵当権の目的物となっていない場合は登記が抹消されてしまうため、抵当権の目的物になっていない機械については所有権の推定資料としては使えないことになります。

なお、自動車のナンバープレートでは大型特殊自動車のうち建設機械に供されるものとして0ナンバーになります。(建設機械に供されるもの以外の大型特殊自動車は9ナンバー)

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