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減損会計と機械設備の鑑定評価

更新日:2022年7月6日

ここのところ増えているのが、減損会計に関する鑑定評価のお問い合わせです。

減損会計(げんそんかいけい、impairment accounting)とは、資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額にその価値の下落を反映させる手続き(Wikipediaより引用)をいいます。


減損会計は資産の収益性が低下した場合に適用するため、経済が減速傾向にある際に適用されるのが一般的です。 ところが、経済環境な状態でお問い合わせが増えているのは、利益が出ているうちに不採算部門の減損処理を行って、次の経済減速時に損失が計上されるのを未然に防ごうとのお考えの場合もあるようです。

機械設備(機械装置・器具備品・車両運搬具など)の場合、取得価額に税法上の減価償却手続を行った残存価格が貸借対照表上の簿価とされているのが通常です。一般に税法上の償却期間は機械設備の物理的・経済的耐用年数に比べ短めに設定されているため、簿価は公正価値に比べ低めとなっているケースが多くなっています。したがって機械設備の時価評価を行った場合、公正価値が簿価をやや上回るケースが多くなっています。 但し、瑕疵などにより状態不良の機械設備、残存耐用年数が比較的長い機械設備や技術進歩等で陳腐化が激しい機械設備、観察可能な市場のあるもので市場価値が著しく低下している機械設備、他に移転できない設備や権利のウエイトが高い機械設備について評価を行った場合、公正価値が簿価を下回ることもあります。

  

評価の特徴としては ・減損の評価を行う場合は当該事業の収支がマイナスに陥っていることが通常であるため、正味売却可能額の評価になります。基本的にはマーケットアプローチとコストアプローチの適用となります(マーケットデータが少ない場合はコストアプローチのみになります)。 ・その場合、事業を停止して機械設備を売却することを想定することとなるため、他に移転できない設備や権利を見きわめ、これらに属する価値を除外する必要があります。  

上場企業の場合、評価報告書が監査法人によるレビューの対象になります。減損会計に関する評価につきましては監査法人によるレビュー終了まで監査法人への回答書作成などのお手伝いを致します。海外所在の機械設備でも対応できる場合があり、弊社では実際に海外所在する機械設備評価を実施しております。

なお、法人税法上、固定資産の評価損は原則として損金不算入とされ、損金算入が認められるのは①災害により著しく損傷し ②1年以上にわたり遊休状態 ③本来の用途に使用することができないため他用途に転用 ④所在する場所の状況が著しく変化、⑤会社更正法等による更正手続きの決定等で評価換えをする必要が生じたこと等の特別の事実がある場合に限られており、これに該当しない固定資産の減損損失は税務上損金不算入となります。 したがって、通常、節税効果などの税務上のメリットはありません。 ※陳腐化等で機能的・経済的退化の激しい場合に、国税局長の承認を得て「耐用年数の短縮」が認められれば節税効果が得られる場合があります(弊社は税務の専門家ではありません。詳細は税理士にお問い合わせください。)。

評価について、またはご不明点については下記事務所までお問い合わせ下さい。 ご相談は初回無料です。

詳しくはこちらもご覧下さい。
「減損損失認識の判定のための時価評価について」
https://www.frontier-valuation.com/impairmentguide

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こちらのフォームでもお問い合わせいただけます

企業会計でご使用になる機械設備評価のサービスについてはこちらで御紹介しております。 上記以外のパートナー事務所でもご相談をお待ちしております。

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