コスト・キャパシティ法
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フロンティア資産評価研究会
機械設備評価&不動産ソリューション
野立ソーラー地獄がやってくる!
2020年度以降は低圧でも新規参入の固定価格買取が不可に
一時期は使い途のない土地の救世主と言われた太陽光発電ですが、転機を迎えようとしています。
大規模な施設を必要とするいわゆるメガソーラーについては、2017年度に国が固定価格故意取り制度をやめ、「入札制度」を導入した。
小規模、特に50Kw以下の低圧太陽光発電施設については、地域の独自電源になり、危機管理の面で有益なことや地域振興の観点から固定価格買取制を継続してきたが、2020年度以降の新規参入分については低圧の発電所であっても余剰電力の買取のみに縮小する方針であることが明らかになった。
「余剰電力の買取のみ」と言うことは何を意味するかというと、事実上建物に設置された施設に限定されるということである。
なぜなら、余剰電力は「総発電量-自家使用量」であり、自家使用のできない施設、つまり電力を消費するような設備を伴わない野立の施設は設置が困難になるということである。
但し、これは新規に設置される発電施設の話であり、既存の施設には影響を与えることは無い。固定価格買取制度で既に認定を受けている施設であれば、一定の期間は定額の単価で売電が可能であることには変わりないのでその点は安心して良いということになろう。
既存の物件でも不良物件の追い出しが本格化する
2020年以降、低圧の発電設備でも固定価格買取が不可になったのは、野放図な新規参入が相次ぎ収拾がつかなくなっている上に、固定価格買取の原資となる再生可能エネルギー賦課金が高騰することとなり、国がこれ以上の国民負担増加は是認できないとしていることが背景にある。
さらに、施設の適正化にも取り組み始めている。2017年には安全性の観点から発電所の周囲にフェンスなどを設置することや、発電視察についての掲示を義務づけ、地域の環境と共生が必要であることを明確化した。2018年に「太陽光発電施設の評価ガイド」が制定され、この評価ガイドが施設の適法性や物理的・技術的な適合状態を判断する基準となりつつある。2019年3月には初めて固定価格買取制度の認定取り消し事案が発生した。この事案では農地法などの違反が明確であり、相当に悪質性の高いものであったが、今後は「太陽光発電施設の評価ガイド」の内容に即して判断が行われる可能性も否定できなくなってきている。
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