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『新型コロナウイルスCOVID-19への対応について(6)

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2021年1月7日

新型コロナウイルス感染症COVID-19が世界的に蔓延しています。

​当会会員の評価業務についても以下のような取扱となりますので、事情をご賢察の上、ご了承下さいますようよろしくお願い致します。
(​赤文字部分を変更しました)

不動産鑑定の実施について

​不動産鑑定の実施につきましては各会員事務所ごとに対応が異なりますので、各事務所までまでお問い合わせ下さい。

なお、4月22日に公益社団法人・日本不動産鑑定士協会連合会より、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言 を踏まえた不動産鑑定評価等への対応について」が発表されておりますので、ご依頼に当たってはご考慮いただけますようよろしくお願い致します。

機械設備鑑定評価の実施について

機械設備評価については以下のような影響が生じる場合があります。ご了承下さい。

  • 実査の制限について

日本国外への渡航が制限されている間は、日本国外に設置された機械設備の実査を伴う評価依頼については条件変更をお願いするか条件変更ができない場合には評価をお引き受けできません。

日本国内では2020年6月19日以降は通常通りの対応としておりますが、実査が必須か事実上実査を行うことが求められる場合(実物が指定の場所にあることを証明するように求められるような場合)には、法令上の移動制限が課されない限り、原則として感染予防措置を講じたうえで実査を行います実査が求められない場合には、外出制限や移動自粛要請がなければ実査を行います。

​なお、IVS準拠の評価においては、実査を行わなくても評価書を発行することは可能です。但し、評価書に実査を行っていないことを明記する必要があります。またご使用方法によっては実査を行っていない評価では認められない場合がありますので、ご確認をお願い致します(注:不動産鑑定とは実査の扱いが異なります)。

  • 納期について

公共交通機関の停止または運行縮小等により移動に支障が生じ、実査のスケジュールに影響が出る場合、または、緊急事態宣言の発令で業務の遂行が困難な場合には、納期の延長をお願いする場合があります。

通常より余裕を持ってご依頼頂きますよう、よろしくお願い致します。

  • ​評価条件の設定について

​新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、行政上の制限や社会経済情勢の変化について不明確な点がある場合には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響について公正価値等の要素に含んでいない旨、明記することを条件とさせていただくことがありますのでご了承下さい。

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