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『新型コロナウイルス感染症COVID-19への対応について(4)

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2020年5月7日

このお知らせの後、新しいお知らせを発表しています。

最新版をご確認下さい

新型コロナウイルス感染症COVID-19が世界的に蔓延しています。

​当会会員の評価業務についても以下のような取扱となりますので、事情をご賢察の上、ご了承下さいますようよろしくお願い致します。
(​赤文字部分を変更しました)

不動産鑑定の実施について

​不動産鑑定の実施につきましては各会員事務所ごとに対応が異なりますので、各事務所までまでお問い合わせ下さい。

なお、4月22日に公益社団法人・日本不動産鑑定士協会連合会より、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言 を踏まえた不動産鑑定評価等への対応について」が発表されておりますので、ご依頼に当たってはご考慮いただけますようよろしくお願い致します。

機械設備鑑定評価の実施について

機械設備評価については以下のような影響が生じる場合があります。ご了承下さい。

  • 実査の制限について

日本国外への渡航が制限されている状況においては、日本国外に設置された機械設備の実査を伴う評価依頼については条件変更をお願いするか条件変更ができない場合には評価をお引き受けできません。

また、日本国内でも感染拡大防止に協力するため、緊急事態宣言の特定警戒都道府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の13都道府県)においては、制限が解除されるまで実査・訪問を控えさせて頂きます。従いまして机上評価での対応となりますのでご了承下さい。

​なお、IVS準拠の評価においては、実査を行わなくても評価書を発行することは可能です。但し、実査を行っていないことを明記する必要があります。またご使用方法によっては実査を行っていない評価では認められない場合がありますので、予めご確認下さい(注:不動産鑑定とは実査の扱いが異なります)。

  • 納期について

公共交通機関の停止または運行縮小等により移動に支障が生じ、実査のスケジュールに影響が出る場合、または、緊急事態宣言の発令で業務の遂行が困難な場合には、納期の延長をお願いする場合があります。

通常より余裕を持ってご依頼頂きますよう、よろしくお願い致します。

  • 先行きの見通しが著しく困難な場合について

使用制限が課されたり、感染拡大の影響で著しい稼働の低下が起こるなど、先行きの見通しが著しく困難で対象資産の価値に与える影響が大きいと判断される場合、不確かな評価結果を避ける必要があるため、評価自体をお引き受けできない場合があります。​

 

  • 評価条件の設定について

​現状では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、行政上の制限や社会経済情勢の変化について不明確な部分が多いため、現状では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響について公正価値等の要素に含んでいない旨を明記させて頂くことを条件に受託致しますのでご了承下さい。

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