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米国鑑定士協会(ASA) 鑑定実務原則と倫理規程による実質的禁止事項

米国鑑定士協会は鑑定実務原則と倫理規程を定めています。

​このうち規定のチャプター7において以下のような行為は「反倫理的及び専門家としてあるまじき行為」とされており、実質的に禁止されております。

(原文は英文、日本資産評価士協会により和訳)


7.反倫理的及び専門家としてあるまじき行為

7.1 成功報酬式手数料

特定の数字を指定してのご依頼、「〇〇円以上(または以下)の評価が出れば依頼する」といったご依頼の方法は成功報酬式手数料とみなされます。

これは、一般の方に「評価人の肩書きの利用して依頼者のみに都合のいい評価書を書かせている」と取られかねないためです。


7.2 パーセンテージ方式手数料

結論として表示された公正価値等(清算価値、スクラップ価値等も含む)に対し、パーセンテージを乗じて評価報酬を算出することをいいます。一般的に「取引額の○%を手数料とする」というような商取引は広く行われていますが、評価の場合は実物の商取引とは異なり、評価人の価値に対する意見を提供するサービスため「評価人が自分の報酬を増やすために高い評価額をつけている」という疑念を持たれかねません。

従って、ASAの評価人に対しては評価価値に対するパーセンテージ手数料が禁止されております。
弊会会員は業務量に対する評価報酬(タイムチャージ)で算出することとしております。


7.3 公平無私の鑑定


7.4 鑑定評価書への署名に関する責任
7.5 特定の意見の擁護
7.6 未熟な意見と評価書の下書き原稿
7.7 宣伝と勧誘
7.8 資格の誤用
7.9 協会による処分の原因


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